奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士小林です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
障害福祉サービスの指定申請というと、
通所系サービス(生活介護、就労継続支援など) の事業所要件が厳しい、
というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
しかし実は、
訪問系障害福祉サービスでも、事業所の要件はしっかり確認されます。
奈良県で、
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
などの訪問系サービスの指定申請を行う場合でも、
賃貸借契約書の内容によっては申請が通らないことがあります。
実務で特に問題になりやすいのが、
賃貸借契約書に記載された「使用目的」 です。
例えば、
使用目的:居住
となっている場合、
この物件は「住むため」の契約であり、
障害福祉サービスの事業所として使用することが認められていない
と判断されてしまいます。
主な対応方法は次のとおりです。
① 契約書の使用目的を「障害福祉サービスの事業所」とする。
ただの「事務所」よりも、はっきりと明記してあった方がより確実です。
また介護サービスと一体的に訪問介護をされる場合は、介護事業所も追記してもらってください。
② 使用承諾書を添付する。
障害福祉サービス事業所としての使用を認める書面をつけて、
貸主の承諾を得ていることを証明します。
既に賃貸借契約を結んでしまっている場合、貸主との再交渉が必要になってしまいますので、通所系・訪問系を問わず、契約前の確認が非常に重要です。
これから開所を考えていらっしゃる方は、ぜひ心に留めておいたいただけると幸いです。

